玉名きぼうの会(玉名地域精神障害者家族会)

  • 玉名地域精神障害者家族会 会則
  • 設立 昭和60年4月1日
  • 第1章 総則
  • 名称および事務所
  • 第1条 この会は、玉名地域精神障害者家族会(通称 玉名きぼうの会)と称し、事務所を玉名市繁根木117-3におく。
  • 会員
  • 第2条 この会は、玉名市、南関町、和水町、玉東町に居住または域内の精神科病院や障害者施設を利用 する、精神疾患や障害がある人・家族をもつて構成する。但し、この会の主旨に賛同する個人・ 団体を賛助会員(寄付行為者)とすることができる。
  • 目的
  • 第3条 この会は、社会へ正しい精神保健の知識を普及し、社会の偏見を是正するために努力し、また精神障害者とその家族の利益と生活を守るため、精神医療対策、社会復帰対策などの改善と充実をはかるために諸事業を行い、なお精神障害者とその家族の親陸をはかつて社会を明るくすることを目的とする。
  • 事業
  • 第4条 この会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
  • 1、精神障害者に対する社会の偏見を取り除くために精神保健の知識を普及する。
    2、患者への理解を深め、人権尊重と福祉増進の事業。
    3、社会復帰を促進するための事業。
    4、家族相互の親睦を図るための事業。
    5、その他必要と認める事業。
  • 第2章 役員
  • 役員
  • 第5条 この会を運営するために、次の役員をおく。
  • 会長1名、副会長2名、監事2名、会計1名、理事若干名、書記1名
  • 役員の任期
  • 第6条 役員の任期は2年とする。但し任期満了後といえども、後任者が就任するまでは、なおその職務を行なうものとする。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とし、再任は妨げない。
  • 役員の選出
  • 第7条 1、理事は玉名地域精神障害者家族会員より選出する。
    2、会長、副会長は理事会において互選する。
    3、監事は理事会において役員の中から選定し、会計および書記は理事会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。なお、これらの役員は総会の承認を得るものとする。
  • 役員の任務
  • 第8条 役員の任務は次のとおりとする。
  • 1、会長は本会を代表し、総会、理事会の決定に基づき、会の運営にあたる。
    2、副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、会長の職務を代行する。
    3、理事は会員の総意を代表し、理事会に反映させ、総会、理事会の決定に基づき、会の運営にあたる。
    4、監事は毎年1回、会計監査を行ない、総会で報告するものとし、必要に応じ会計状況を調査することができる。
    5、会計は経理を担当し、書記は庶務事務を担当する。
  • 第3章 会議
  • 会議
  • 第9条 この会の運営のため、次の会議をもつ。
  • 1、総会
    2、理事会
    3、座談会
  • 総会
  • 第10条 総会は、この会の最高決定機関とし、定期総会は年1回とする。総会は出席者(委任を 含む) の過半数の賛同をもって決議する。
  • 1、前年度の事業経過報告および決算報告
    2、新年度の事業計画(案)と予算(案)
    3、監番報告
    4、役員選出
    5、新会員の報告と承認
    6、その他会長が必要と認める事業、会長が必要と認めるか又は会員の3分の1以上の要請があれば臨時総会を開催することができる。
  • 理事会
  • 第11条 この会の運営のため理事会を随時開催し、総会に代わって簡単な緊急事項につき企画決定することができる。理事会は会長がこれを招集し、その議長となる。理事会は理事の過半数の出席をもつて成立し、出席者の3分の2以上の賛同を以て決議する。
  • 座談会
  • 第12条 座談会は会長がこれを招集し、年度内前期、後期の年2回実施する。
  • 1、家族同士の交流を深め親睦を図る。
    2、精神保健に関する知識を身に付ける学習会。
  • 第4章 会計
  • 収入
  • 第13条 この会は、次の収入を以てこれにあてる。
  • 1、会費 年額2,400円 但し、会員の事情により個別に軽減することができる。
    2、補助金
    3、助成金
    4、寄付金
    5、賛助会費
    6、その他の収入
  • 会計年度
  • 第14条 この会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日を以て終わる。
  • 第5章雑則
  • 会則の変更
  • 第15条 この会則は、総会の承認を得て改正することができる。
  • この会則は、昭和60年4月1日より実施する。(結成大会の日)
    2、平成28年5月20日一部改訂 会費の変更については平成29年度より実施。 3、令和5年3月31日一部改定